第1条 用語の定義

1. 本契約で「本アプリ」とは、本条第 3 項で定義するAppStore で弊社が頒布するソフトウェアで、お客様が保有又は管理する iPhone、iPod touch 又は iPad 上でインストールして使用する態様のものをいいます。本アプリ
は、弊社及びその他第三者に帰属する著作権及びその他の知的財産権で保護されたソフトウェアです。
2. 本契約で「付属ドキュメント」とは、弊社が本アプリの品質、仕様、運用方法を定めた書面(電磁的な書面も含む)をいいます。
3. 本契約で「AppStore」とは、Apple の運営する iPhone、iPod touch 又は iPad 向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードサイト「AppStore」をいいます。将来的に Apple が当該ダウンロードサイトの名称を変更した場
合、本契約における「AppStore」とは、変更後の当該ダウンロードサイトも指すものとします。
4. 本契約で「iOS 端末」とは、本アプリがインストールされる iPhone、iPod touch 又は iPad をいいます。
5. 本契約で「連携製品」とは、本アプリに含まれない弊社のソフトウェア製品(別売)であって、本アプリとデータ及び機能の連携を行うことができるものをいいます。
第2条 本契約の成立

1. 本契約は、お客様が本アプリを AppStore からダウンロードして、お客様が保有又は管理する iOS 端末にインストールした時点で有効に成立するものとします。
2. 本アプリは、介護サービス事業を営む事業者が使用することを想定しているものであり、一般消費者による使用を想定しておりません。従って、お客様と締結する本契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)
第 2 条第 3 項の消費者契約に該当する場合、前項の場合であっても本契約は成立しないものとします。弊社は、かかる契約への該非についてお客様からの問合せに回答する義務を負いませんので、お客様にてかかる
契約への該非が不明の場合は、お客様の責任と費用負担で直ちに本アプリの使用を中止し、本アプリを iOS 端末から削除して下さい。
3. お客様は、本契約の契約約款の一部にでも同意出来ない場合は本アプリを使用することはできません。この場合、お客様は、自らの責任と費用負担で直ちに本アプリを iOS 端末から削除しなければなりません。
4. お客様は、本契約が成立した時点で本契約の契約約款の全てに同意したものと見なされます。

第3条 本アプリの使用許諾条件


1. 弊社は、お客様に本アプリを使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
2. 前項の権利には、連携製品を使用するために必要な権利は含まれません。お客様が連携製品を使用すること及び連携製品に本アプリを連携させることの許諾を受けるには、弊社又は弊社のパートナーから、連携製
品のライセンス及び連携製品と本アプリを接続するための接続ライセンスをそれぞれ別途有償で取得する必要があります。本アプリは連携製品と共に使用することを目的に作成されたソフトウェアであり、連携製品との
連携を行わない場合、本アプリが目的とする機能は実現できない場合があることをお客様は理解し、これに同意するものとします。
3. 本アプリは、弊社が指定する型番で、かつ、弊社が指定するバージョンの iOS がインストールされた iOS 端末でのみ使用可能とし、弊社は次の各号に定める選択、判断及び決定を自らの裁量に基づき行うことができる
ものとします。
① 本アプリが対応する iOS 端末の型番又は iOS のバージョンの選択
② Apple が提供を開始した iOS 端末の型番又は iOS のバージョンに対する本アプリの対応可否及び対応する場合はその時期の決定
③ Apple が提供を終了した iOS 端末の型番又は iOS のバージョンに対する本アプリの対応終了及び実施時期の決定
4. お客様は、本アプリを使用するために必要な準備は、お客様の責任と費用負担にて行うものとします。これらの準備には次の各号(③④は本アプリと連携製品を連携させる場合に限る)が含まれますが、これらに限りませ
ん。
① 本アプリが対応する iOS 端末の準備
② iOS 端末への本アプリのインストール
③ 連携製品のライセンス及び連携製品と本アプリの接続ライセンスの取得
④ 連携製品と本アプリの連携環境の整備
5. お客様は、本アプリを使用する場合、付属ドキュメントの記載内容に準拠し適正にこれを使用する義務を負うものとします。
6. お客様は、本アプリの使用に関わり次の各号に定めた行為をしてはならないものとします。
① 弊社指定の動作要件を満たさない環境で本アプリを使用すること
② 付属ドキュメントの記載内容に反した方法で本アプリを使用すること
③ 本アプリに対するリバースエンジニアリング(逆コンパイル、逆アセンブルなどを含むがこれらに限定されない)を行うこと
④ 全体的、部分的を問わず、本アプリを複製、改変、翻訳又は翻案すること、ならびに本アプリの二次的著作物を作成すること。ただし、本アプリを iOS 端末に適正にインストールするために発生する複製及び
iOS 端末のバックアップを取得するために発生する複製は除外します。
⑤ 全体的、部分的を問わず、本アプリを第三者(お客様の子会社及び関連会社を含む)に対して貸与、リース、レンタル、再使用許諾、再販売、又は担保設定すること
⑥ 本アプリにより許諾された権利義務を第三者に譲渡すること
⑦ 本アプリを使用することにより全ての非公知の情報(本アプリのコード、仕様、構造、編成等に関する情報を含むがこれらに限られない)を本契約以外の目的に使用し又は第三者に対して開示・漏洩すること
7. 弊社は、お客様が本契約に違反した場合、何らの催告又は履行の提供を行わず、本契約を直ちに失効させることができるものとします。この場合、お客様は、自らの責任と費用負担で直ちに本アプリを iOS 端末から
削除しなければなりません。尚、弊社が本項の定めに基づき本契約を解除したことに起因して、お客様又は第三者が損害を被った場合であっても、弊社は何らの責任も負わないものとします。

第4条 バージョンアップ

1. 弊社は、不具合改修、機能及び性能の変更、法令改正への対応等を目的として本アプリのバージョンアッププログラムを作成した場合は、AppStore に掲載しますが、お客様に対する個別の通知を行う義務は負わ
ないものとします。
2. お客様が本アプリのバージョンアッププログラムを使用する場合、お客様が自らの責任と費用負担にて AppStore からバージョンアッププログラムをダウンロードして iOS 端末にインストールするものとします。
3. 弊社は、バージョンアッププログラムの提供時期、提供内容等の選択、判断及び決定を自らの裁量に基づき行うことができるものとします。本アプリに不具合が発見された場合、弊社はできるだけ速やかに本アプリの不具
合を改修するよう努めるものとしますが、バージョンアッププログラムの提供及びその時期を約束するものではありません。また、弊社はバージョンアッププログラムの提供を、本アプリの連携製品のサポートを終了する時点
をもって終了できるものとします。
4. バージョンアッププログラムの提供は、次の各号を前提として行われるものとします。
① バージョンアッププログラムは、お客様の問題を必ず解決もしくは改善することを約束するものではないこと
② バージョンアップに伴い、本アプリの性能、機能、動作又は画面が変更されることがあること
③ バージョンアップに伴い、本アプリの名称が変更されることがあること
④ バージョンアップに伴い、本アプリの動作要件(ハードウェア/ソフトウェア)が変更されることがあること

第5条 知的財産権

1. 本アプリは、弊社及びその他第三者に帰属する著作権及びその他の知的財産権で保護されたソフトウェアです。本契約はお客様に本アプリを使用許諾する契約であり、本アプリに関するこれらの知的財産権を譲渡、承継又は移転する契約ではありません。本アプリに関する知的財産権がその一部であっても、本契約により当該知的財産権がお客様に譲渡、承継又は移転されることはありません。
2. 弊社は、本契約に基づきお客様に本アプリを使用許諾するための適正な権利を有することを保証します。
第6条 保証及び責任の限定

1. 弊社は、本契約に明記されたものを除き、本アプリに関する何らの責任も負わないものとします。お客様は自らの責任と費用負担で本アプリを使用するものとし、仮に本アプリに不具合が発見され、その不具合に起因してお客様に損害が発生した場合であっても、弊社はお客様に発生した損害について何らの賠償責任も負わないものとします。
2. 弊社は、本アプリの実行結果として提供される情報の正確性・完全性・特定の目的に対する適合性、又は本アプリの iPhone、iPod(R) touch 又は iPad(R)上での正常動作性もしくは機能性を含む、本アプリについてのい
かなる保証もしないものとします。尚、本アプリが翻訳を行うアプリである場合は、本アプリはお客様による翻訳業務を補助する目的で提供されるものであり、翻訳結果について、弊社がその正確性・完全性・特定の目的に対する適合性を保証するものではありません。これらの確認はお客様の責任と費用負担により行うものとします。

第7条 その他

1. 本契約の契約約款を変更する場合は、弊社が事前に適切と判断する方法により、お客様に変更後の契約約款の確認を求めます。尚、弊社がかかる確認依頼を弊社がお客様に事前に指定したインターネット上のサイト
への掲載等で行う場合、お客様に対する通知をせずとも、お客様が当該掲載内容にアクセスできる状態にした時点でお客様にかかる求めを行ったものと見なされるものとします。この場合、弊社が通知する期間内にお客様
が弊社に異議申立をしない限り、お客様は契約約款の変更に異議なく同意したものと見なされ、その時点から本契約の契約条件は、変更後の契約約款に基づくものとします。
2. 本契約の解釈に相違がある事項、又は本契約の定めなき事項は、弊社とお客様の協議の上、決定するものとします。
この契約約款は、 2022年08月01日から実施します。以上

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大阪府大阪市中央区南本町3丁目3−5
本町平井ビル5F

株式会社EMOSHARE